国土交通省 土地・建設産業局 不動産市場整備課
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土地取引規制制度
国土利用計画法においては、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、①事後届出制、②注視区域及び監視区域における事前届出制、③規制区域における許可制を設けています。
事後届出制
事後届出制は、全国にわたる一般的な土地取引規制制度として機能するものであり、適正かつ合理的な土地利用の確保を図る観点から、一定規模以上の土地取引について、開発行為に先んじて、土地の取引段階において土地の利用目的を審査することで、助言・勧告によりその早期是正を促す仕組みとなっています。
また、勧告等の措置は講じないものの、取引価格についても届出の対象として把握することにより、注視区域等の機動的な指定を行うことが可能となるなど、地価高騰に対する備えとしても重要な役割を担っています。(事前届出制においては価格も審査されます。)
事後届出制度の概要
届出が必要な土地取引※1については、一定面積以上※2の大規模な土地について、土地売買等の契約を締結した場合に届出が必要です。
契約当事者のうち、土地の所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)を取得することとなる者、すなわち、権利取得者(買主)は、契約締結の日から起算して2週間以内に、市町村長を経由して、都道府県知事等に対し、利用目的、取引価格などを届け出る必要があります。
| ※1 | 届出が必要な土地取引(以下の3つを満たすもの) | |||
| ①土地に関する権利の移転又は設定があること ②土地に関する権利の移転又は設定が「対価」の授受を伴うものであること ③土地に関する権利の移転又は設定が「契約」により行われるものであること |
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| ※2 | イ)市街化区域 |
2,000m2以上 |
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| ロ)市街化区域以外の都市計画区域 | 5,000m2以上 | |||
| ハ)都市計画区域外 | 10,000m2以上 | |||
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※個々の面積は小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には、個々の取引ごとに届出が必要です。 |
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事後届出制度のポスター等
事後届出制の普及・啓発活動を推進するため、ポスター・リーフレットを作成しています。ダウンロードできますので、ご自由にご使用ください。
注視区域、監視区域、規制区域
注視区域・監視区域に指定されると、その区域内の土地取引については契約(予約を含む)締結前に当事者(売買の場合であれば売主及び買主)の届出が必要となります。
この場合には、土地の利用目的に加えて、取引価格が著しく適正を欠く場合には、取引の中止又は変更を勧告することがあります。
規制区域に指定されると、その区域内の全ての土地取引は都道府県知事の許可が必要となります。この場合、許可を得ないで締結した契約はその効力を生じません。【許可制】
注視区域
注視区域とは、地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、または上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生じる恐れがあると認められる区域として、都道府県知事または政令指定都市の長が指定した区域をいいます。
→注視区域における事前届出制 手続きのフロー
※ 事前に届出が必要となる土地取引の規模は、事後届出制と同じです。
※ 買いの一団
に加えて、売りの一団
の土地取引も届出が必要になります
監視区域
監視区域とは、地価の急激な上昇またはそのおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域として、都道府県知事または政令指定都市の長が指定した区域をいいます。
→監視区域における事前届出制 手続きのフロー
※ 事前に届出が必要となる土地取引の規模は、都道府県知事または政令指定都市の長が規則で定める面積以上となります。
※ 買いの一団
に加えて、売りの一団
の土地取引も届出が必要になります。
規制区域
規制区域とは、土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ又はそのおそれがあって、地価が急激に上昇し又は上昇するおそれがあると認められた区域として、都道府県知事が指定した区域をいいます。
→規制区域における許可制 手続きのフロー
※ 全ての土地売買等の契約の締結について、都道府県知事の許可が必要になります。
注視区域・監視区域・規制区域の指定状況
(1)注視区域
注視区域は平成10年の国土利用計画法の改正により、全国にわたる大規模な土地取引に係る事前届出制が事後届出制へ移行したことと併せて創設されたものです。平成10年9月の改正法施行以来、現在まで、指定された区域はありません。
(2)監視区域
昭和62年の制度創設以来、指定区域が拡大され、ピーク時の平成5年11月1日の時点では58都道府県・政令市(1,212市町村)において指定されていましたが、バブル崩壊後の地価の下落傾向等を踏まえ、監視区域の緩和・解除が実施され、平成11年12月1日時点において、監視区域を指定している団体は、1都(1村)にまで減少しました。
その後、国会等の移転先候補地選定に伴い、平成12年1月に関係8府県(48市町村)において指定されていましたが、現在、監視区域を指定している団体は、1都(1村)です。
(3)規制区域
国土利用計画法の施行(昭和49年)以来、現在まで、指定された区域はありません。
土地取引規制及び遊休土地制度に関する運用方針
国土利用計画法の趣旨から想定される解釈・運用等について、国としての原則的な考え方を示すことにより、地方公共団体の行う各種の土地利用関係施策の円滑な実施に資することを目的として、土地取引の規制に関する措置等の運用指針を都道府県・指定都市に通知しました。
関連情報
土地利用関連・・・土地利用基本計画を中心に、国土利用計画法にもとづく計画や制度について、紹介します。
土地取引の件数・面積・・・国土利用計画法にもとづき届出された土地取引の件数・面積や登記情報にもとづいた取引件数・面積について、地域ごとに集計し、公表しています。







