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国土調査は、国土調査法(昭和26年法律第180号)、国土調査促進特別措置法(昭和37年法律第143号)等に基づき、昭和27年より実施されており、
国土の実態を科学的かつ総合的に調査することにより、国土を高度にかつ合理的に利用するための基礎データを整備するとともに、
あわせて地籍の明確化を図ることを目的としています。 国土調査の概要
国土調査に関連する法令<法律>
<政令>
<省令>
地籍調査関係
土地分類調査関係
水調査関係
国土調査を円滑に実施するための施策をおこなっています
国土調査課は、都道府県や市区町村が実施する国土調査を円滑に実施するため、
調査を実施する際の基準(作業マニュアル等)を設定し、全国一律の基準で調査が行われるよう、指導等を行っています。
また、国土調査の円滑な実施に向けた普及啓発活動を行っています。
基本調査を実施しています
国が実施している基本調査(都市部官民境界基本調査、山村境界基本調査、都市再生街区基本調査、都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)、
土地分類基本調査(垂直調査)、水基本調査(地下水調査)、水系調査(主要水系調査))について、
国土調査課が実施主体となって事業を実施しています。
基本調査の成果は、都道府県や市町村等が行う地籍調査、土地分類調査、水調査の基準として用いられています。 地籍調査の実施に必要な補助金(負担金)の交付、成果の認証・承認事務を実施しています
地籍調査では、都道府県や市町村が実施する地籍調査の実施計画等の取りまとめ、
地籍調査に必要な経費に対する補助金(地籍調査費負担金)の交付、調査成果の認証・承認作業を行っています。
土地分類調査や水調査の成果をインターネットで公開しています
土地分類調査や水調査では、都道府県等が作成した分も含め、調査の成果をインターネットで公開しています。
国土調査事業は昭和26年に国土調査法が制定され、その翌年度から実施されてきていますが、
事業の進展が必ずしも順調ではありませんでした。
このため、これまで以上に調査を推進するという観点から、国土調査促進特別措置法が昭和37年に制定され、
これに基づいて国土調査事業十箇年計画が閣議決定され、国土調査の強力な推進が図られることになりました。
国土調査促進特別措置法に基づいて作成される国土調査事業十箇年計画では、国土の総合的な開発及びその利用の高度化に資するため、 緊急に国土調査事業を実施する必要がある地域について計画を定めることとなっています。 これまでに、6回の十箇年計画が策定され、現在は第6次国土調査事業十箇年計画(計画期間:平成22〜31年度)に基づいて、 全国で国土調査事業が計画的に実施されています。
第6次国土調査事業十箇年計画の策定に向けて、
国土審議会土地政策分科会企画部会の下に「国土調査のあり方に関する検討小委員会」を設置し、
地籍調査に加え、土地分類調査等も含めた国土調査全体のあり方について審議を行い、
国土調査の促進に向けて新たに取り組むべき方策について検討がおこなわれました。
国土調査事業は、その進捗状況について地域間で格差があり、国土全域で調査の進捗を図るためには、
全国統一的な見地からの目標設定が必要不可欠です。
また国土調査は事業開始から完了までに数十年を要するものであり、
国・都道府県・市町村等が協力して適切に事業を推進していくためには、十箇年という長期の目標を設定し、
今後も計画的に調査を実施していく必要があります。
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