街区基準点測量成果等の使用承認申請等を取扱う機関について


1. 測量計画機関の行う使用承認とは

公共基準点を使用して測量を実施する場合、使用者は一般的に以下の図のような手順で作業を進めることになります。以下のA使用承認申請を受けて、測量計画機関は測量法第44条に基づき、使用承認を行います。

使用承認申請を行っていただくことにより、申請者は測量計画機関から使用予定の公共基準点に関する故障の情報を事前に入手することができます。

(1) 周辺の基準点の把握

(2) 使用承認申請手続き

(3) 使用承認を得て測量実施

(4) 点の状況等の報告


2. 使用承認申請等の取扱い機関の変更について

国が設置した「街区基準点・節点」(注1)と「街区点補助点」(注2)の取扱い機関の変更について、以下の点にご注意下さい。

(1) 「街区基準点・節点」と「街区点補助点」で取扱いが異なる場合がありますのでご注意下さい。

(2) 市区町における取扱い開始後は、各市区町の定める手続きに従って使用承認申請を行って下さい。

(注1) 永久標識として設置された公共基準点及びその網を補完するために設置された仮設の公共基準点

(注2) 街区基準点から現地の事物までを中継し、測量を可能にするために設置された仮設の公共基準点


【問合せ先】
国土交通省土地・水資源局国土調査課 街区基準点担当

電話:03-5253-8111
(内線30-516・30-525)
FAX:03-5253-1580


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