街区基準点の復元について


街区基準点は、地籍調査、都市開発、公共事業、土地の分筆登記等さまざまな場面で行われる測量の際に広く有効活用することが出来るものですが、常に使用可能な状態に維持するためには、地域の関係者の協力が不可欠です。

国土調査課が使用承認申請等を取り扱っている街区基準点に対して影響を与える工事等が行われる場合には、一定の手法を用い、原因者負担により復元いただくこととなっておりますのでご協力をお願いいたします。

既に市区町で使用承認申請等を取り扱っている街区基準点の場合には別に手法が定められている場合がありますので、詳細は各市区町にお問い合わせ下さい。

■ なぜ街区基準点を復元いただくべきなのか

(1) 街区基準点は目印として置かれているものではなく、国家基準点等を基礎として高精度な測量により全国共通の座標系による位置が決定されています。この街区基準点は、お互いに関連していますので事前に一定の手法を守って位置を特定していただけなければ維持することが出来ないものです。見た目だけそれらしい位置に戻っていても、手法が守られていない場合には、改めて国家基準点等から測量し直さなければ利用が出来なくなります。

(2) 街区基準点は面的に配置され、地域でネットワークを構成することで、その効果が発揮できるように設置されております。そのため、一つの街区基準点が失われますと、その点の近辺の測量が難しくなるだけでなく、隣接する街区基準点の使用が煩雑になる等のデメリットが生じることがあります。またネットワークが断絶してしまった場合、再度組み直すためには大きな労力を要することになります。

街区基準点復元作業マニュアル(案)


(参考)

測量法(昭和二十四年六月三日法律第百八十八号)

第二十二条 何人も、移転、き損、その他の行為により、基本測量のために設置した測量標の効用を害してはならない。

第三十九条 第十四条から、第二十六条までの規定は、公共測量に準用する。(以下略)


街区基準点の使用承認申請取扱い状況一覧表

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【問合せ先】
国土交通省土地・水資源局国土調査課 街区基準点担当

電話:03-5253-8111
(内線30-516・30-525)
FAX:03-5253-1580


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