国土交通省 土地・建設産業局 企画課
電話03-5253-8111(代表)(内線 30-323,30-333)
不動産の鑑定評価とは、「不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。)の経済価値を判定し、その結果を価額に表示すること」をいいます。
不動産の鑑定評価は、国土交通省または都道府県に登録されている不動産鑑定業者のみが依頼を受けることができます。また、国土交通省に登録されている不動産鑑定士(不動産鑑定士補を含む。以下同じ)のみが、不動産鑑定業者の業務に関し、不動産の鑑定評価を行うことができます。
→不動産鑑定士試験、不動産鑑定士・不動産鑑定業者の登録、不動産鑑定業者の事業実績についてはこちら
国土交通省では、不動産鑑定士が不動産の鑑定評価を行うに当たっての基準などを定めています。
不動産鑑定評価基準及び不動産鑑定評価基準運用上の留意事項は、不動産鑑定士が不動産の鑑定評価を行うに当たっての統一的基準です。
不動産鑑定士が行う価格等調査全般について、その適正な実施を図るためのルールとして、「価格等調査ガイドライン
」(略称)などを策定しております。
海外投資不動産を鑑定評価する際の不動産鑑定士による鑑定評価の標準的手法を示すものです。
不動産証券化市場の拡大等に伴い証券化対象不動産の鑑定評価の重要性が高まったことから、平成19年4月に不動産鑑定評価基準に証券化対象不動産の鑑定評価に係る規定(各論第3章)を追加しました。国土交通省では、その規定の運用状況を把握し、市場における鑑定評価の信頼性を向上させることを目的に、鑑定評価モニタリングを実施しています。
国土交通省では、平成20年度より不動産鑑定業者への立入検査を実施しています。平成23年度は、「不動産鑑定業者の業務等の検査実施要綱」(別紙1)に基づき「平成23年度における不動産鑑定業者に対する立入検査の実施方針」(別紙2)を定め、証券化対象不動産の鑑定評価を行った不動産鑑定業者を対象に検査を実施することとしています。
不当な鑑定評価等及び違反行為に係る処分基準は、不動産の鑑定評価に関する法律に基づき、不動産鑑定士に対する懲戒処分又は不動産鑑定業者に対する監督処分を行う際の基準となるものです。




不動産鑑定にかかるこれまでの公表情報を一覧でお示しします。
不動産鑑定にかかるその他の情報について、お知らせします。
環境対応に関わる不動産市場の実態と当該市場における不動産価値の判断・認識の状況を調査し、価格形成要因の分析・評価のあり方などを検討しております。
わが国の不動産鑑定評価基準について、その内容や評価手法について、国際評価基準との整合性を検討しました。

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