監視区域の指定状況(平成23年1月31日)
平成23年1月31日現在、国土利用計画法第27条の6に基づく監視区域の指定を行っている団体は、1都府県(1村)となっております。
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都府県名
(市町村数) |
市 町 村 名
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届出対象面積
(下記の面積以上) |
指定期間
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東 京 都
(1村) |
小笠原村(都市計画区域のみ)
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500u
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H22.1.5〜
H27.1.4 |
1都府県 (1市町村)
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*監視区域の指定解除
国土利用計画法に基づく監視区域内における届出面積の基準を定める規則を廃止
平成15年10月1日
(区域)栃木県大田原市、黒磯市、那須町、西那須町及び塩原町の全区域
平成17年1月14日
(区域)福島県白河市、須賀川市、表郷村、東村、中島村、棚倉町、石川町、玉川村、平田村及び浅川町の全区域
(区域)岐阜県多治見市(市街化区域を除く)、瑞浪市、恵那市(旧恵那市のみ)、土岐市、可児市、御嵩町、笠原町(未線引き都市計画区域内における用途地域を除く)の全区域
(区域)愛知県豊田市、藤岡町(市街化区域を除く)、小原村、足助町及び旭町の全区域
平成17年1月17日
(区域)三重県津市、伊賀市、鈴鹿市、河芸町(市街化区域を除く)、名張市及び亀山市の全区域
(区域)滋賀県甲賀市及び日野町の全区域
(区域)京都府相楽郡南山城村の全区域
(区域)奈良県添上郡月ヶ瀬村及び山辺郡山添村の全区域