- 改正温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)(環境省)
- 二酸化炭素排出量が伸び続けている業務部門・家庭部門への対策を強化するため、平成20年に温対法を改正し、温室効果ガス算定・報告・公表制度の見直し、排出抑制等指針の策定等を行った。
- 改正省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)(経済産業省・国土交通省)
- 民生部門におけるエネルギー使用の合理化を一層推進するため、平成20年に省エネ法を改正し、事業者単位でのエネルギー効率の向上、建築物の省エネ措置の向上のための措置を強化した。
- 国内クレジット制度(経済産業省)
- 大企業等の技術や資金等を提供して、中小企業等の二酸化炭素の排出抑制への取組みによる排出削減量を認証し、自主行動計画等の目標達成のために活用する仕組みで、京都議定書目標達成計画において規定されている。
- 環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)(東京都)
- 前年度のエネルギー使用量が原油換算で1,500キロリットル以上の大規模事業者に対して、建物や施設単位でCO2排出総量の削減義務および削減量の過不足分を売買できる排出量取引制度。平成20年の条例改正で導入、平成22年4月から実施。 ◇埼玉県においても平成23年4月から目標設定型排出量取引制度がスタートします。(詳しくは埼玉県ウェブサイトをご参照ください。)
- そのほかの自治体の事例
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- 東京都千代田区:2020年までに区内の二酸化炭素排出量を1990年比で25%削減を明文化。
- 埼玉県川越市:平成20年10月、温室効果ガス排出削減指針及び建築物環境配慮指針を策定。
- 千葉県柏市:平成19年3月、柏市地球温暖化対策条例を制定。平成27年度の温室効果ガス排出量を平成12年度比で10%以上削減を明文化。
- わが国においても、近年、不動産に関連する環境規制等が国・自治体で施行されはじめています。
以下ではその概要をご紹介します。



