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土地保有移動調査に関するQ&A Q.調査の目的は? Q.調査結果は何に利用されるのか? Q.いつ取引した土地取引が、調査の対象となるのか? Q.数年前に行った取引を平成21年に登記した。この場合でも調査の対象となる のか? Q.回答しないと罰則等があるのか?(義務か?) Q.複数の調査票が届いたが、全ての調査票に回答しなければならないのか? Q.売買の当事者が不明又は不在の場合どうしたらよいか? Q.合併・清算などにより会社が存続しておらず、内容をわかる者がいないのだが? Q.土地取引に心当たりがない。 Q.なぜ自分の土地取引が選ばれたのか? Q.マンション、私道、山林などの取引でも調査対象になるのか? Q.購入額や面積が小さいので参考にならないのではないか? Q.回答はわかる箇所だけでよいか? Q.インターネットで回答できないのか? Q.インターネットに関するお問い合わせ。 (回答ができない、変更後の確認コードが分からない等) Q.いつまでに回答しなければならないのか? Q.売り買いの当事者ではないのだが、どうしたらよいか? (例:売主A→B(自分)→買主C) Q.農業委員会を通じて土地を交換しただけである。 Q.調査票を紛失した Q.個人で複数の職業を兼ねている場合、職業は何を回答すればよいか? Q.企業で複数の事業を行っている場合、事業は何を回答すればよいか? Q.取引土地の地域区分や地目、面積、持分割合の印字されている内容が違うよう だが? Q.売主用調査票の問6で、レジャー用地を福利厚生施設として利用している場合 どのように回答すればよいか? Q.調査の目的は? A.平成21年1月1日から12月31日までの1年間に全国で行われた土地取引の実態を 計数的に明らかにすることで、経済情勢を反映して変化する土地取引の実態 を経年的に把握するものです。 なお、本調査は統計法に基づく総務省に承認を受けた一般統計調査です。 Q.調査結果は何に利用されるのか? A.土地に関する施策立案の基礎資料として活用するとともに、国土交通省土地・ 水資源局のホームページ等を通じて広く一般に利用いただける情報として提供 しています。 Q.いつ取引した土地取引が、調査の対象となるのか? A.平成21年1月1日から平成21年12月31日までの土地取引が調査の対象となります。 Q.数年前に行った取引を平成21年に登記した。この場合でも調査の対象となる のか? A.この調査は、平成21年中に行った取引を対象としておりますので、数年前に 行った取引に関しては調査の対象となりません。 整理番号を確認したいので、お手数ですが、調査票の宛名の上の余白に「対 象外」と記述し、同封した返信用封筒でご返送いただくか、お電話にてご連 絡ください。 (問い合わせ番号:03-3572-1841 土、日、祝日を除く9:30〜17:30) Q.回答しないと罰則等があるのか?(義務か?) A.罰則はございません。 ご回答は任意となっておりますが、調査の目的をご理解いただき、ご協力いた だきますようよろしくお願いします。 Q.複数の調査票が届いたが、全ての調査票に回答しなければならないのか? A.全ての調査票への回答をお願いします。 この調査票は、全国の土地取引から無作為に抽出し、その買主・売主の方にお 送りしております。 そのため、複数の土地取引があった場合は、一者に複数の調査票を送付するこ とがあります。どの調査票も重要な統計結果になりますので、ご協力お願いし ます。 Q.売買の当事者が不明又は不在の場合どうしたらよいか? A.該当する土地取引についてわかる方がいらっしゃいましたらご回答願います。 代筆でも構いませんので、わかる範囲でお願いいたします。 記入方法などご質問があればお電話にて対応させて頂きますので、ご連絡くだ さい。 (問い合わせ番号:03-3572-1841 土、日、祝日を除く9:30〜17:30) Q.合併・清算などにより会社が存続しておらず、内容をわかる者がいないのだが? A.わかる範囲でご回答願います。 Q.土地取引に心当たりがない。 A.この調査は、登記簿情報を基としております。登記簿から情報を収集した全国 の土地取引から無作為に選定し、その買主・売主の方に調査票を送付しており ます。 Q.なぜ自分の土地取引が選ばれたのか? A.登記簿から情報を収集した全国の土地取引から無作為に抽出し、その買主・売 主の方に調査票を送付しております。 特定の個人や団体を選んでいるものではございません。 Q.マンション、私道、山林などの取引でも調査対象になるのか? A.土地の売買を行った場合は対象となります。 Q.購入額や面積が小さいので参考にならないのではないか? A.土地取引の様々な形態をとらえる調査です。 重要な結果となりますので、ご回答願います。 Q.回答はわかる箇所だけでよいか? A.わかる箇所だけでかまいません。 また「その他」を選択できる質問でしたら「わからない」とご記入ください。 Q.インターネットで回答できないのか? A.インターネットによる回答も用意してあります。 調査票に同封の「調査への回答方法について」をご参照ください。 Q.インターネットに関するお問い合わせ。 (操作方法、変更後の確認コードが分からない等) A.<操作ガイド> インターネットによる回答はこちら <お電話によるお問い合わせ> (問い合わせ番号:03-3572-1841 土、日、祝日を除く9:30〜17:30) Q.いつまでに回答しなければならないのか? A.ご回答は12月24日までにお願いします。 Q.売り買いの当事者ではないのだが、どうしたらよいか? (例:売主A→B(自分)→買主C) A.調査対象外となります。整理番号をお聞きしたいので、お手数ですが、調査票 の宛名の上の余白に「対象外」と記述し、同封した返信用封筒でご返送いただ くか、お電話にてご連絡ください。 (問い合わせ番号:03-3572-1841 土、日、祝日を除く9:30〜17:30) Q.農業委員会を通じて土地を交換しただけである。 A.調査対象外となります。整理番号をお聞きしたいので、お手数ですが、調査票 の宛名の上の余白に「対象外」と記述し、同封した返信用封筒でご返送いただ くか、お電話にてご連絡ください。 (問い合わせ番号:03-3572-1841 土、日、祝日を除く9:30〜17:30) Q.調査票を紛失した A.再度調査票を送付致します。お手数ですが、お電話にてご連絡ください。 (問い合わせ番号:03-3572-1841 土、日、祝日を除く9:30〜17:30) Q.個人で複数の職業を兼ねている場合、職業は何を回答すればよいか? A.総収入額が最も多いものをご回答ください。 Q.企業で複数の事業を行っている場合、事業は何を回答すればよいか? A.総収入額又は総販売額が最も多いものをご回答ください。 Q.取引土地の地域区分や地目、面積、持分割合の印字されている内容が違うよう だが? A.当該取引の「不動産売買契約書」などの情報に合わせて手書きで訂正をお願い いたします。 Q.売主用調査票の問6で、レジャー用地を福利厚生施設として利用している場合 どのように回答すればよいか? A.福利厚生用としてのレジャー用地であれば、「4.社宅・グラウンド等の福利 厚生施設」をご回答ください。 |
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